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2011年10月29日

ゴルフ会員権のリスク

ゴルフ会員権取引業界は、ゴルフ場などと協力し、トラブル・事故を防ぐ仕組みをつくりあげました。

関東ゴルフ会員権取引業協同組合(KGK)が重要な役割を果たしてまいりました。

事前のチェックが厳しくなりました。

 ・年会費の納入(未納があると名義書換できない)

 ・問題のない証券か

証券コピーをいただきチェック。 照会票などでゴルフ場からもチェックしてもらいます。

ゴルフ会員権を購入するお客様のリスクはあまりなくなりました。

皆様も新聞などマスコミでゴルフ会員権でトラブルにあったというニュースを知らないはずです。

トラブル・事故があまり起きてないからです。

又はトラブル・事故があっても会員権業者など関係者が新聞沙汰になる前に早めに解決しているからです。


ゴルフ会員権のリスク


1. 瑕疵(書類不備)

会員権業者はほとんどミスしませんが、ミスがあっても譲渡人の協力などで解決します。

2. 証券偽造 

仮に、証券コピーをホンモノそっくりつくってもゴルフ会員権者(1〜2社)やゴルフ場の(2重、3重の) チェックが入るので売却は難しい。
譲渡人の印鑑証明、書換書類に実印押印必要。
証券偽造は犯罪です。
偽造による犯罪はほとんどありません。

3. 盗難

会員権1枚を盗んでも意味がありません。
譲渡人の印鑑証明、書換書類に実印押印必要です。

盗難にあった会員はゴルフ場に通報するので、通報された会員権は流通(売却)できなくなります。

ほとんどのゴルフ場で盗難だけでなく紛失の場合、証券の再発行をしてもらえます。
(再発行をしないゴルフ場もあります)
会員としての権利は維持されます。
盗難による実害はほぼないといえます。
(ただし、名義書換が一時的にできなくなります)

4. 差し押さえ

差し押さえに「譲渡通知書」で対抗できます。
ゴルフ場に会員権を譲り受けた旨、内容証明で通知します。
この内容証明を「譲渡通知書」といいます。
差し押さえに対して、譲渡通知書で対抗でき、譲受人の権利を守ることができます。

5. 入会審査

一部のゴルフ場は入会審査に時間がかかることがあります。

入会審査に通らないことがあります。

 入会審査が長引くと印鑑証明や書換用紙を譲渡人にお願いして再発行してもらう必要がある場合が
 あります。

入会審査に通らないと再売却の必要が出てきます。

再売却の際、値下がりで損が出る場合、値上がりで利益が出ることがあります。


6.名義書換をしないリスク

値上がり目的で購入し、名義書換をしない方がいらっしゃいます。

再売却や時間がたってからの名義書換は
印鑑証明や書換用紙を譲渡人にお願いして再発行してもらう必要があります。

譲渡人の死亡、行方不明などで名義書換の思わぬ障害生じることがあります。


7.ゴルフ場の倒産・経営交代

バブル崩壊後、ゴルフ場が大量倒産。外資系証券・ファンド会社が大量買収しました。

ご参考:外資系ゴルフ場のインパクト
(現在は、アコーディアゴルフやPGMの親会社が所有株式を大量に売却。両社は必ずしも外資系といえなくなりました)

倒産・経営交代で著しく会員の権利が損なわれている例が出てきました。

反面、会員が団結して経営側と交渉し、しっかり会員の権利を確保している例があります。

また、倒産後、会員が資金を出し合って再建、自主的に運営、会員の権利を確保しているゴルフ場もあります。

8.会員権業者とのトラブル

お客様との間で口頭または文書で契約をします。

履行されずトラブルになることがあります。

業者に文書で契約内容を明示してもらい、納得のうえで契約、
相互に契約を履行することが必要です。

ゴルフ会員権取引の手引きご参照ください。

事前のキチンとしたチェックで、会員権購入リスクが少なくなりました。

会員権の値下がりで、相対的に、購入のリスクが少なくなりました。

リスク回避には

なにより、ご自身でゴルフ場に足を運んで会員としてゴルフを楽しめるかチェック、ゴルフ場支配人・スタッフや会員からの情報や評判を集めて、ゴルフ場を選択すべきです。

ゴルフ場情報が豊富で、誠実な対応をしてくれる、信頼できる会員権業者を選ぶべきです。

お問い合わせは アキゴルフサービス 電話 03−6418−2424(代)

2011年10月16日

ゴルフ会員権の税金

税制改正があり平成26年3月末にて、個人の「損益通算制度」が廃止になりました。

利益が出る場合と売却損が出る場合

ゴルフ会員権の売却時、
・利益を得た場合「税金を納める義務」
・損失をした場合「所得を控除できる権利」
が発生します。
譲渡所得として、確定申告の必要があります。


課税方法

ゴルフ会員権を売却した時の所得は、譲渡所得として事業所得や給与所得な
どの所得と合わせて総合課税の対象となり損益通算されます。

計算方法

売却金額から購入金額を差し引いた金額が課税される金額(譲渡所得)となり、給与
所得や事業所得などと損益を通算します。

 売却価格※1 − 取得費※2 − 譲渡費用※3
       − 特別控除額(50万円)※4 = 課税される金額※5

※注1: 売却時のゴルフ会員権の価格(取引手数料を引く前の金額)
※注2: 購入時の金額
(ゴルフ会員権の価格、名義書換料、取引手数料。但し、年会費・入会預託金は含ま
ない)
※注3: 売却時の取引手数料。
※注4: 売却益が出た場合、課税される金額より特別控除額が減額される。
※注5: 保有期間が5年を超える場合には課税される金額は2分の1となる。


ご年収、売却損の額などをお知らせいただければ、節税額をお伝えいたします。


お問い合わせは アキゴルフサービス 電話 03−6418−2424(代)

ゴルフ会員権売却で税金の還付をご参照ください。

2011年10月01日

平成23年10月ゴルフ関連最新ニュース

ゴルフ会員権相場平均値146.4万円(前週比ー0.4万円)
H23年10月28日関東ゴルフ会員権取引業協同組合調べ


平成23年9月27日

飯田カントリー倶楽部(長野県)
償還問題で民事再生法を申請。営業は継続。


ゴルフ会員権のお問い合わせは

アキゴルフサービスへ 電話 03−6418−2424(代)


個別ゴルフ場情報は下記ページをご参照下さい。
会員権相場/名義書換料/アクセス/ゴルフ場ホームページなど掲載。
pin AKI GOLF SERVICE ゴルフ会員権相場表 相場表
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