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2012年02月19日

会員権価格の決め方

会員権価格の決め方(決まり方)

ゴルフ会員権売買の売主・買主の価格はどうやってきまるのでしょうか?

ゴルフ会員権マーケットで価格が決まります。

       <下図(イメージ)ご参照>

売主は 業者に依頼 100万円でマーケットに表示

(他の売主2人が120 110で表示) 注 単位:万円


買主は業者に依頼 90万円でマーケットに表示

(他の買主2人が80 70で表示) 注 単位:万円


 
 ○×ゴルフ場会員権マーケット(イメージ)


   売り値              買い値
120  110  100        90  80  70

高い⇔安い            高い⇔安い

          注 単位:万円



売主に100万円で依頼された業者は、買主に90万円で依頼された業者と交渉し、

お互いの希望価格を一致させます。

(他の売りまたは買い顧客と交渉し、まとまることもあります)

売り希望数や買い希望数によって価格が変動します。

売りが多ければ買い希望価格に近く、逆に買いが多ければ売り希望価格の近くで決まります。


       売主→ 業者 ⇔ 業者← 買主

現会員権マーケットは売主・買主に代わって、業者が契約し取引します。

業者間(顧客が直接でなく業者に依頼して間接的に参加する)マーケットです。

顧客同士(売主と買主)が直接参加(契約)できるマーケットではありません。

現ゴルフ会員権市場は、不透明なブラックマーケットとも言われております。

価格形成(価格の決まり方)に問題があります。

今後、革新的な
透明取引が可能な、直接契約の方法が開発される可能性があります。


取引の手引き
ゴルフ会員権組合の手引きをご参照ください。


ゴルフ会員権のお問い合わせは

アキゴルフサービスへ 電話 03−6418−2424(代)

念書売買とは?

名義書換停止中のコースを売買するときに使われる言葉で、現段階では購入しても、名義を書き換えることが出来ない為、当然プレーは出来ません。

名義書換停止中のコースは一般的に買い手がほとんどいないので、安く取得できることがあります。名義書換が始まると高い相場が形成されることが期待できます。

念書売買とは、名義書き換えが始まった時に、コースが指定する名義書き換えに必要な書類に署名・捺印し、新しい印鑑証明を添付して、書き換えに全面的に協力する、しない場合は売買代金を全額返済する諭旨の「念書」を添えて売買する事を言います。

売り主が、死亡した場合、倒産した場合(法人)は、印鑑証明の再発行が出来なくなります。名義人以外に連帯保証人を付ける必要があります。
上記以外で、売り主が行方不明の場合も困ります。名義書換がいつ始まるかによってリスクの度合も変わってきますので、確かな情報を入手する必要があります。
売り主は、損金計上出来ます。

名義書換がいつ始まるかは不明です。(ご自身でもいつ始まるか?入会条件は?などしっかり調査が必要です)

確かに一般的にはリスクが大きい為、お勧め出来ません。

ただ法律家からみると以下のような見解となります。

名義書換停止中のゴルフ会員権について行われるいわゆる「念書売買」も当事者間では有効な売買契約で、この時、売買契約によって生じる義務として、売主は、買主に対し、名義書換開始後に名義書換に協力する必要が生じます。したがって、買主は、売主に対し、「名義書換手続をせよ」という訴訟を起こせば勝訴することができ、その判決書と判決が確定したことを示す確定証明書を添えて、ゴルフ場に対し名義書換を申請すれば、ゴルフ場は名義書換を拒絶できません。
売主である名義人が行方不明となってしまった場合など
訴訟を起こすこともできないのではないかとも思われますが、「公示送達」といって、裁判所で訴状等を一定期間掲示板に掲示する方法を使って訴訟を起こす方法が民事訴訟法によって認められています。
しかし、公示送達の方法を用いるには、被告とした人の住居所等を充分調査した上で、原則として公示送達の「申立」をする必要があり、しかも、相手方が裁判に出席しなくても、名義人とあなたの間で売買契約が行われたことと、その売買契約の内容を証明する必要があります


リスクを負える覚悟と、(時間的・金銭的な)余裕のある方には、メリットが大きいと考えられる場合、下記の条件を参考に、やってみることをおすすめしています。

・譲渡人をよく知っている。問題がないことがわかる。
・しっかりした職業をもち借金に追い回されていない。行方不明にならない譲渡人。・
・譲渡人が高齢の方でない。(万が一の場合相続人となるご家族のかたが問題ない)
・名義書換時期が近い。入会条件や書換料・年会費などが想定できる。

ただゴルフ会員権を取り巻く環境が以前と比べ悪化しているので、はたして名義書換開始後
期待どおりになるか(高い相場になるか)、より慎重な判断が必要になりました。


ゴルフ会員権のお問い合わせは

アキゴルフサービスへ 電話 03−6418−2424(代)

2012年02月07日

南総カントリークラブ補充会員募集

同クラブでは下記のとおり補充会員募集を実施しています。
                   記
 @募集会員
  個人正会員(1名記名式・男女可)
  法人正会員(1名記名式・男女可)
 A募集口数
   100口予定
 B募集期間等
   募集期間 平成24年6月30日 ※募集口数に達し次第終了
   払込期日 平成24年7月31日
 C募集金額
   1口 1、832、500円(税込)、
    [内訳]入会登録料: 682、500円(税込)※入会登録料は返還されない
       基金拠出金:1、150、000円    ※基金拠出金に利子は付さない
 D会員権内容
   鞄総カントリークラブの全株式を保有する一般社団法人南総倶楽部(以下「南総倶
   楽部jという」の基金に拠出し、南総倶楽部の社員となって、南総倶楽部を介して
   南総カントリークラブの経営に参加する『間接株主会員制』の会員権である。
   基金拠出金は南総倶楽部の基金解散まで返還されない(事実上永久債となる)が、一
   般的な預託金会員権と同様に譲渡・相続が可能である。
  E年会費(会計年度:10月〜9月)
   正会員 21、000円(税込)
  F入会条件
   ・原則として満年齢20歳以上で人格見識ともに優れた者(女性可・日本国籍者)
   ・法人正会員の記名者のみ外国籍入会可
   ・暴力団関係者及び関連企業(暴力団の準構成員、その他反社会的団体に属している
    と認められる者を含む)でないこと
   ・南総カントリークラブ会員規則等に基づいた資格審査を行い入会を決定する
    (理事面接・同伴プレー有)
  
  G補充会員募集の視察プレー料金
  
   【入会希望者】平日   東コース: 9、500円 西コース: 9、000円
          土日祝日 東コース:16、000円 西コース:15、000円
    ※上記金額には飲食代及びロッカー代(210円)は含まれていない。
    ※上記金額での視察プレー期間終了はゴルフ場にて決定し、業務委託契約者に連
     絡する。


 
南総カントリークラブご参照


南総カントリークラブ補充会員募集のお問い合わせは

アキゴルフサービスへ 電話 03−6418−2424(代)


2012年02月01日

ゴルフ会員権の相続


ゴルフ会員権所有者が亡くなると、 ゴルフ会員権は相続人へ相続され、必要書類を整えることで、市場で(会員権業者に)売却ができます。

流通会員権の10〜20%が相続物件です。

ゴルフ会員権取引に、相続物件の取扱いは避けて通れません。

相続物件は一般物件と違う注意点が必要です。

ゴルフ会員権業者は
相続物件であることを、購入検討される方に明示するきまりがあります。

相続により取得したゴルフ会員権を会員として利用する
相続により取得したゴルフ会員権を会員として利用する場合には、取得した方(相続人)はゴルフ場に申請し名義書換手続を行います。
ゴルフ場により、通常の名義書換料より割引または無料等になる場合もあります。

相続により取得したゴルフ会員権を売却
相続により取得したゴルフ会員権を会員として利用する意向がない場合は、売却を検討される方が多いようです。
売却が決定するまでは、亡くなられた方(被相続人)の名義のままで所有できますが、ゴルフ場によっては、その後の年会費を免除してくれるところもありますので、すみやかにゴルフ場に死亡通知をして確認するのが良いでしょう。

売却の必要書類
相続により取得したゴルフ会員権の売却前に、ゴルフ場の指定する書類を整えます。
@同意書(特定の相続人への名義書換について相続人全員の署名・捺印のあるもの)
 ゴルフ場の規定用紙、遺産分割協議書が必要な場合もあります。
A印鑑証明(法定相続人全員のもの各1通)
B戸籍謄本・除籍謄本等(法定相続人の存在が証明できるように揃える)
等が、一般的なものとして挙げられます。
この他に、売却前に相続人への名義書換手続が必要なゴルフ場では名義書換料がかかりますが、ゴルフ場によっては無料又は割引になる場合もあります。



相続税
相続により取得したゴルフ会員権は、取引相場のあるものについては『通常の取引価格の70%に相当する額』が、相続税算出時の評価額となります。つまり、市場価格が1000万円のゴルフ会員権の場合は、700万円で評価されることになります。
相続税は、ゴルフ会員権の評価額を含む相続財産の総額より算出されます。

相続税の申告期限から3年以内の売却に関する税金の特例
遺産相続にかかる相続税と相続した財産の売却にかかる所得税は、別個に算出されるのが一般ですが、相続財産を売却して利益(所得)が増えると、相続税と所得税の両方を負担することになり、税負担が大変重くなる場合があります。
そこで、相続税の申告期限から3年以内に相続財産を売却した場合、収めた相続税の一部を相続財産の取得費として、税負担の調整を図る措置がとられています。
相続により取得したゴルフ会員権の売却によって税負担が増えるときには、相続税の申告期限から3年以内に売却すると税負担が少なくて済みますので、お早目にご検討下さい。

遺産相続にかかる相続税とは別に、相続により取得したゴルフ会員権の売却で生じた利益(または損失)を、相続人の総所得に算入して所得税が計算されます。(ただし、相続税の申告期限から3年以内の売却に関しては特例があります)

売却による利益または損失の計算
一般的なゴルフ会員権売却時の利益(売却益)または損失(売却損)の計算
売却益(売却損)=売却収入−取得(購入)費用−売却費用
この場合、相続により取得したゴルフ会員権の取得(購入)費用となるのは、被相続人(故名義人)の取得価格(名義書換料・取引手数料等含む)です。
つまり、被相続人が購入した価格よりも高い金額で売却すると利益(売却益)が出る、被相続人が購入した価格よりも低い金額で売却すると損失(売却損)が出ると考えられます。

売却により損失が出たとき
一般に個人所有のゴルフ会員権を売却して損失が出た場合、確定申告をすれば他の所得よりその損失を差し引いて税金が計算されます。
課税対象金額が少なくなるので、所得税が還付され、住民税も軽減されます。

売却により利益が出たとき
一般に個人所有のゴルフ会員権を売却して利益が出た場合、その保有期間も課税対象額に関係します。長期(5年超)所有のときは、短期(5年以内)所有よりも税負担が軽くなります。(ゴルフ会員権を売却したときの税金について−売却益が出た場合参照)
相続により取得したゴルフ会員権については、被相続人(故名義人)が取得(購入)した日が取得日となり、その後相続人が売却するまでが保有期間となります。


相続物件のご購入

買い希望顧客は一般物件と相続物件で価格など同一条件の場合、ほぼ一般物件を選択します。

相続物件を気にしない顧客と(少ないですが)敬遠する顧客がおります。

交渉次第で相続物件は安く取得できる可能性があります。

相続人のあいだのトラブル、書類の不備などトラブルに巻き込まれる可能性はないとは言えません。

万が一のトラブルを解決できる、あるいは代替え物件を用意できる、ちからのある会員権業者から購入すべきです。

また、(複数の相続人からの印鑑証明の取直しなどは厄介なので)名義書換はできるだけ早く書換手続きをすべきです。





ゴルフ会員権のお問い合わせは

アキゴルフサービスへ 電話 03−6418−2424(代)