ゴルフ場会員権相場情報、売買はアキゴルフへ
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ゴルフ会員権の相続

 


 

ゴルフ会員権の相続


ゴルフ会員権所有者が亡くなると、 ゴルフ会員権は相続人へ相続され、必要書類を整えることで、市場で(会員権業者に)売却ができます。

流通会員権の10〜20%が相続物件です。

ゴルフ会員権取引に、相続物件の取扱いは避けて通れません。

相続物件は一般物件と違う注意点が必要です。

ゴルフ会員権業者は
相続物件であることを、購入検討される方に明示するきまりがあります。

相続により取得したゴルフ会員権を会員として利用する
相続により取得したゴルフ会員権を会員として利用する場合には、取得した方(相続人)はゴルフ場に申請し名義書換手続を行います。
ゴルフ場により、通常の名義書換料より割引または無料等になる場合もあります。

相続により取得したゴルフ会員権を売却
相続により取得したゴルフ会員権を会員として利用する意向がない場合は、売却を検討される方が多いようです。
売却が決定するまでは、亡くなられた方(被相続人)の名義のままで所有できますが、ゴルフ場によっては、その後の年会費を免除してくれるところもありますので、すみやかにゴルフ場に死亡通知をして確認するのが良いでしょう。

売却の必要書類
相続により取得したゴルフ会員権の売却前に、ゴルフ場の指定する書類を整えます。
@同意書(特定の相続人への名義書換について相続人全員の署名・捺印のあるもの)
 ゴルフ場の規定用紙、遺産分割協議書が必要な場合もあります。
A印鑑証明(法定相続人全員のもの各1通)
B戸籍謄本・除籍謄本等(法定相続人の存在が証明できるように揃える)
等が、一般的なものとして挙げられます。
この他に、売却前に相続人への名義書換手続が必要なゴルフ場では名義書換料がかかりますが、ゴルフ場によっては無料又は割引になる場合もあります。



相続税
相続により取得したゴルフ会員権は、取引相場のあるものについては『通常の取引価格の70%に相当する額』が、相続税算出時の評価額となります。つまり、市場価格が1000万円のゴルフ会員権の場合は、700万円で評価されることになります。
相続税は、ゴルフ会員権の評価額を含む相続財産の総額より算出されます。

相続税の申告期限から3年以内の売却に関する税金の特例
遺産相続にかかる相続税と相続した財産の売却にかかる所得税は、別個に算出されるのが一般ですが、相続財産を売却して利益(所得)が増えると、相続税と所得税の両方を負担することになり、税負担が大変重くなる場合があります。
そこで、相続税の申告期限から3年以内に相続財産を売却した場合、収めた相続税の一部を相続財産の取得費として、税負担の調整を図る措置がとられています。
相続により取得したゴルフ会員権の売却によって税負担が増えるときには、相続税の申告期限から3年以内に売却すると税負担が少なくて済みますので、お早目にご検討下さい。

遺産相続にかかる相続税とは別に、相続により取得したゴルフ会員権の売却で生じた利益(または損失)を、相続人の総所得に算入して所得税が計算されます。(ただし、相続税の申告期限から3年以内の売却に関しては特例があります)

売却による利益または損失の計算
一般的なゴルフ会員権売却時の利益(売却益)または損失(売却損)の計算
売却益(売却損)=売却収入−取得(購入)費用−売却費用
この場合、相続により取得したゴルフ会員権の取得(購入)費用となるのは、被相続人(故名義人)の取得価格(名義書換料・取引手数料等含む)です。
つまり、被相続人が購入した価格よりも高い金額で売却すると利益(売却益)が出る、被相続人が購入した価格よりも低い金額で売却すると損失(売却損)が出ると考えられます。

売却により損失が出たとき
一般に個人所有のゴルフ会員権を売却して損失が出た場合、確定申告をすれば他の所得よりその損失を差し引いて税金が計算されます。
課税対象金額が少なくなるので、所得税が還付され、住民税も軽減されます。

売却により利益が出たとき
一般に個人所有のゴルフ会員権を売却して利益が出た場合、その保有期間も課税対象額に関係します。長期(5年超)所有のときは、短期(5年以内)所有よりも税負担が軽くなります。(ゴルフ会員権を売却したときの税金について−売却益が出た場合参照)
相続により取得したゴルフ会員権については、被相続人(故名義人)が取得(購入)した日が取得日となり、その後相続人が売却するまでが保有期間となります。


相続物件のご購入

買い希望顧客は一般物件と相続物件で価格など同一条件の場合、ほぼ一般物件を選択します。

相続物件を気にしない顧客と(少ないですが)敬遠する顧客がおります。

交渉次第で相続物件は安く取得できる可能性があります。

相続人のあいだのトラブル、書類の不備などトラブルに巻き込まれる可能性はないとは言えません。

万が一のトラブルを解決できる、あるいは代替え物件を用意できる、ちからのある会員権業者から購入すべきです。

また、(複数の相続人からの印鑑証明の取直しなどは厄介なので)名義書換はできるだけ早く書換手続きをすべきです。





ゴルフ会員権のお問い合わせは

アキゴルフサービスへ 電話 03−6418−2424(代)

 
 
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