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ゴルフ会員権の税金

 

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ゴルフ会員権の税金

 


 

個人の「損益通算制度」が廃止に

平成26年3月末にて、個人の「損益通算制度」が廃止になりました。

2014年税制改正を政府・与党決定。
H26年4月損益通算制度廃止!

・法人所有の会員権は損益通算が可能です。

・利用しない会員権は売却すべきです。
利用しなくとも、年会費がかかります。

・買い替え(グレードアップ)をご検討下さい。
利用しない会員権、倒産しそうな会員権を売却して、ワンランクうえの、お気に入り会員権に買い替えをご検討ください。 


お問い合わせは アキゴルフサービス 電話 03−6418−2424(代)


ゴルフ会員権の税金ご参照を

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売却損が出る場合

税制改正があり、平成26年3月末で個人の「損益通算制度」が廃止に。

1、利用しない会員権は売却すべきです。
利用しなくとも、年会費がかかります。

2、値上がりを待っても、あがらないゴルフ場
なにかしら欠陥を抱えている可能性があります。倒産の可能性も。 

3、買い替え(グレードアップ)をご検討下さい。
利用しない会員権、倒産しそうな会員権を売却して、ワンランクうえの、利用できる会員権に買い替えをご検討ください。

※法人所有の会員権は今までどおり「通算」が可能です。 


お問い合わせは アキゴルフサービス 電話 03−6418−2424(代)

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売却益が出る場合

個人がゴルフ会員権を売った場合、売却益は譲渡所得となり、他の所得と合算され、総合課税となります。なお、売却損が出た場合は、他の所得から控除できます。

所得税がかかる金額@=売却価格−取得費−譲渡経費−特別控除額
上記は保有期間が5年以下の場合です。
保有期間が5年を超える場合は、@の金額を2分の1した金額になります。

売却価格・・・・手数料などの額を引く前の金額
取得費・・・・・・買入価格+買入時手数料+名義書換料の合計(売却価格の5%としても可)
譲渡経費・・・・売却時手数料(年会費は含まない)
特別控除額・・会員権の保有期間に関係なく、売却益を限度として最高50万円


<所得税額の計算方法>
{所得税がかかる金額(総合譲渡金額)+給与所得や事業所得など−配偶者控除等の所得控除}×税率=税額
 
税額−給与などの源泉徴収税額=申告所得税額

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